当局課長インタビュー。 東京都の特定緊急輸送道路沿いの旧耐震ビルは耐震診断が義務化されました。罰則付きです。マンション総会で賛成した人は処罰されない! 以下は2月号として全文公開した記事(当サイトにあり)の後半です。 《訪問インタビュー》 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する その2 東京都都市整備局市街地建築部耐震化推進担当課長 吉野敏郎 聞き手 協会専務理事・本紙編集長 宮地忠継 編集部次長 加藤久直 宮地 それでは具体的な条例の中味のご説明をいただきたいのですが、最初に先ず高さが道路幅員の二分の一以上の建物が対象ということですが、これはどういう意味なんですか。 吉野 仮に道路幅員の二分の一以上の建物がバタンと倒れるとすると、道路の半分以上が塞がれてしまう。残りが少なくとも道路の半分が確保されていれば緊急車両が通れるだろうと。 宮地 広告塔などはどうなんですか。 吉野 そういう簡易に後で付け足した広告塔のような物は、仮にそれが落ちて来ても車が通れるようには簡単に出来るでしょうということで、今回は高さの対象には入れないと。 宮地 高い高速道路はどうですか。 吉野 高架の場合はやはり上の道路を守るべき道路とすれば、今回高速道路も特定緊急輸送道路になっていますので、上から線を引くと。ただ、掘割、京橋のあたりに、高速道路でも地盤より低い所がありますけども、これは下から取ってしまうと、ほとんどの建物、平屋でも全部対象になってしまうので、やはりこれは道路面から高さを決めたということです。 罰金が科される 宮地 建物の持ち主の方は、何をしなければいけないかをもう一度ご説明頂きたいのですが。 吉野 今回特定緊急輸送道路と指定してその沿道の建物に対して三つの義務がかかるんですが、一つは去年の十月一日から施行した耐震化状況の報告の提出、これは、耐震診断・耐震改修をやったかどうかを建物概要と一緒に提出して頂くということです。まだしていない場合は、耐震改修予定を書いてもらいます。 宮地 建物概要というのは一枚の紙に書いてあるくらいで良いんですか。 吉野 診断をしていない場合はほとんど一枚です。ただ診断をした場合は少し提出書類が多くなります。それで我われは特定緊急輸送道路の沿道の建物の状況を全て把握できるということになります。診断を実施していない場合は実施してもらって、診断の結果耐震性が不十分だという場合は設計、改修に移ってもらうんですが、それは努力義務ということになっています。 宮地 義務化はできないのですか。 吉野 改修の場合は財産権の問題とかいろいろあって、義務化はなかなか難しいんですけれども、今回助成制度も拡充してますし、期限も区切ってますので、その診断結果を踏まえて自主的に改修してくれる人が多くなるんじゃないかと思っています。 宮地 それで耐震診断義務を履行しない場合ですね、何かお咎めがあるというお話しなんですが、どんなお咎めを…(笑い) 吉野 これは罰則的な規定で、罰金は五〇万以下と、命令をしても診断をしてくれない場合に公表できるという規定です。 宮地 建物名で公表するということですか。 吉野 建物も個人名が入っていたりすると少し考慮するんですけども、結果としては分かってしまうんですけどね。 宮地 罰金というのは個人が払うんでしょう。 吉野 そうですね。建物所有者個人ですね。 宮地 管理組合でも実際は各区分所有者の集まりだからそれが共有持ち分に応じて払うということですね。 吉野 はい。我われは建物所有者さんに科して行きますので、マンションの場合はそれぞれ個別に罰金を科すと。 宮地 公表はその場合はマンション名でするということですか。 吉野 まあ、そうですね。ただ、マンションの場合は、先ほどの合意形成で自分は耐震診断をやりたかったのに結果としてやれないというマンションも出てきますから、やりたいと言う人には罰金を科すことはできないと思うんですよ。だからそこで反対した人とか、耐震診断を出来ない原因者に対して罰金を科すということなんです。 宮地 法律的に原因者だけに罰金を科すことはできるんですか。その場合は記録が必要でしょう。マンションの総会で反対者がいて、反対者が多かったから出来なかったということで、反対者だけに罰金を科すには。 吉野 はい。それはやらなかった人に一律にするわけではなくて、個別のいろいろな事情があると思うので、事情に応じて罰金を科すべき時は科して行くということになります。     耐震診断の助成 宮地 耐震診断の助成をおやりになるということですが、どういう形でおやりになるかご説明を頂きたいのですが。 吉野 診断については義務化ということで、基本的には消費者負担がない制度につくってます。耐震診断については国が三分の一で残りは全部都が出すという制度をつくったんです。 宮地 一万平米以下の場合は全額出すと。 吉野 そうですね。マンションは規模は関係ないんですが、マンション以外の延べ面積が一万平米を超える建築物については大企業が所有している物が多いということと、全体の四%ということもあって、所有者に五分の一の負担を求めているということです。 最終的に二十七年度までに耐震化を完了したいという目標があるので、診断は二十五年度までを期限にさせてもらっています。           助成基準単価 宮地 助成基準単価というのはいろいろ複雑になっているようですが。 吉野 一応助成基準単価というのがあってそれで計算しますが、ただ小規模のものが少し値段が高くなる傾向になりますので、三千平米未満の場合は一階あたり一五万加算があります。これは東京都が独自に作ったものです。単価は国費が三分の一入るので統一的につくられた単価なんですけども、その単価でかつワンフロア当たりの加算金額があれば、耐震診断は出来るだろうということで、結果として所有者負担は無くなりますよと。 宮地 助成の上限を一応決めているけれど、その中で全部収まるであろうということですね。 吉野 そうですね。千平米以下が平米当り二千円、千平米を超え二千平米以下の部分は平米当り千五百円、二千平米を超える分は平米千円と一応決めているわけですね。 宮地 助成の上限はどのくらいですか。 吉野 五千平米の場合は単価は、例えば診断で見ますと、五千平米の場合上限で六百五十万まで助成金が出ますと。逆にいうと五千平米の場合は六百五十万あれば診断は出来るだろうということです。 小さい物件が多くなると当然割高になって来ますので、大きい物件だったらもっと値段も少なくなる可能性がありますので、やっぱり延べ面積の規模によって違ってくるということですね。 加藤 小さい物件の場合は階数による加算があるということですか。 吉野 面積だけでは診断が出来ないということが東京都の助成実績でも分かりましたので、今回各階当り一五万円の加算をしたと。 [...]

  第一記事《訪問インタビュー》 借家の改造が自由になる! ーUR都市機構の新規賃貸住宅事業ー UR都市機構・東日本賃貸住宅本部住まいサポート業務部・営業  推進第3チーム チームリーダー  倉上卓也 「借家の内装を借家人が自由に変えてよい。こういう賃貸住宅が出てきました。これは場合によったら不動産と言うものの見方を変える可能性を秘めています。今月はこのコンセプトを推進されているUR都市機構の倉上卓也氏にお話を伺いました。」 ①内装はテナントの自由  壁の色を変える、床をフローリングに変える、押入れをクローゼットに変える、キッチンにタイルを張る等を借家人が自由にできる。本人がやっても良いし、リフォーム会社に頼んでも良い。原状回復は必要なし。今後の方向として、間仕切りの変更や、水回りの位置の変更も考えている。その場合は、床下に配置されている下水道の勾配の角度が重要になる。マンションを評価する場合、細かな内容よりもまず駅近、そして、こういう改造可能性の能力の評価が必要になる。マンション評価の基準が変わる。 ②企画の背景にあるもの  築20年ぐらいの物件をどう再活用化するかと言う考えの中から出てきた。 第二記事《講演記録》 我国社会はどう難局を乗り切るか その2 -歴史を見ながら考える- 協会専務理事・本紙編集長 宮地忠継 前号(江戸時代の分析)の続き  昭和恐慌・金解禁  現代の問題・国債問題  私の個人経験から  仕事を作る  不動産業界の新しい潮流  どう見るべきか、何をすべきか

第一記事 講演記録「我国社会はどう難局を乗り切るかー歴史を見ながら考えるー」講師 協会専務理事・本紙編集長 宮地忠継 1 問題の所在 日本の財政問題 多くの論者ー神田昌典氏、カイル・パス氏、橋下氏 何が問題なのか 2 過去を検証しよう 徳川幕府の意味 日本国家の建設であり、現在の出発点 将軍綱吉の時の最初の財政危機と荻原重秀の対策 二度目の危機における田沼意次による発想の転換 町人文化の発展 どうやって江戸幕府は危機を切り抜けてきたかー4月号に続くー 第二記事 訪問インタビュー「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する その2」東京都都市整備局市街地建築部耐震化推進担当課長 吉野敏郎 耐震診断未済建築物所有者には罰金が科される 耐震診断の助成 助成基準単価 マンションの耐震診断 テナント入居ビルの対応

第一記事 《訪問インタビュー》 東京における緊急輸送道路沿道 建築物の耐震化を推進する件 東京都都市整備局市街地建築部 耐震化推進担当課長 吉野 敏 郎 聞き手 協会専務理事・本紙編集長 宮地 忠継 編集部次長 加藤 久直 宮地 本日は東京都の都市整備局市街地建築部耐震化推進担当課長の吉野敏郎さんのお話しを伺いたいと思います。 吉野 よろしくお願いします。 宮地 吉野さんの所で都内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進ということをおやりになっていると理解しているんですけれども、最初に制度の概要と言いますか、おやりになっている緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進ということで、どういうことを問題点にして、どういうことをおやりになっているか、概略をちょっとご説明頂きたいのですが。 吉野 はい。都内に緊急輸送道路というのが二千キロございまして、昭和五十六年の五月以前の旧耐震で建てられて、かつ倒壊した時に道路の半分以上を塞ぐ可能性のある建物が一万二千棟あるんですね。 宮地 はい。 吉野 それで我われは、緊急輸送道路というのは震災時に非常に重要な機能を果たす道路ですので、その機能を確保するために沿道の耐震化を進めて来たのですが、今の既存の制度の枠組ではなかなか進まないので、もう一歩踏み込んだ施策が必要だということで、今回耐震化を推進する条例をつくったという経緯です。 宮地 今までの制度で、どういうことをされていたんですか。何でそれが進まなかったんですか。 吉野 もともと耐震改修促進法というのが阪神淡路大震災の時にできまして、東京都としてはその法律に基づいて指導・助言ができるんですね。耐震の診断と設計と改修の助成制度を作って、建物所有者にお願いベースで耐震化を進めて下さいという話は、ズーッとこれまでもやって来たんです。一昨年度三千棟の建物所有者への戸別訪問もやって来たんですが、最終的に耐震診断をするかどうかは、建物所有者さんの判断に委ねられていまして… 宮地 先ずは耐震診断の話ですね。 吉野 はい、これまで東京都はいろいろ施策を沿道の耐震診断については他よりも手厚く助成制度はやって来たんですね。 宮地 指導・助言だけじゃ皆やってくれないから、新たに制度をつくったということですね。 吉野 はい。今回の条例の一番のポイントは耐震診断の義務化ということなんです。 宮地 それで具体的にどういう新制度になったんですか。 吉野 先ず、もともと緊急輸送道路が二千キロあって、対象建築物は一万二千棟なんです。 宮地 その緊急輸送道路二千キロというのはこれはもう目ぼしい道路は全部先ずは指定したということですか。 吉野 もともと緊急輸送道路というのは指定されていたんですね。その中で条例に基づいて、二千キロある中の一千キロを特定緊急輸送道路と指定したんです。それでその一千キロの対象建築物が約五千棟になるんです。 宮地 これはどういう基準で特定緊急輸送道路に指定されたんですか。 吉野 もともと緊急輸送道路が一次、二次、三次というふうに目的に応じて分かれているんですが、東京都としては広域的な都内全域に形成されているような主要なネットワークを先ずやるべきだということで、広域的な観点、他県との結び付きとか、防災拠点となる区市町村庁舎を結ぶ道路、そういう道路を特に耐震化が必要な道路として指定したんです。特に他県との結び付きというのが大きいですね。 宮地 例えば、この図を見させてもらいますと、早稲田通りは指定されてないし、それから武蔵野市までの五日市街道なんかは指定されていませんよね。それはその辺の判断で指定されたということですか。 吉野 一次二次三次とそれぞれ目的があって全て重要な道路なんですが、東京都が広域的な自治体としてやるべきことというのがやはり第一次の緊急輸送道路の機能を確保するということだという判断ですね。 宮地 特定緊急輸送道路、これに指定された主要な道路、例えば環七、環八はもちろんのこと、環六もほとんど入っているし、あと青梅街道、新青梅街道、甲州街道はもちろんのこと、玉川通り、日光街道、水戸街道、京葉道路、等々が全部入っているんですが、こういう道路においてどういうことを対応しようということですか。 吉野 先ず、その特定緊急輸送道路に接する敷地に建つ建物のうち、昭和五十六年五月以前に新築された建物は、いわゆる旧耐震基準で建てられた建物ですが、旧耐震は設計において震度六強程度の大地震を想定してないですから、倒壊の恐れがあるので、先ず建物の耐震化を図らないといけない。 宮地 はい。 吉野 それから道路の機能を確保するということで、仮に建物が倒れた時に、道路の半分以上塞いでしまうと、道路の機能が確保できないので、半分以上塞ぐ可能性のある高さの建物を対象に耐震化を進めようということですね。 宮地 環七など、パッと見て幅が二五㍍か三〇㍍ぐらいはありますが、例えば三〇㍍とすると、高さ一五㍍以上の建物は全部対象になると。 吉野 そういうことですね。 耐震診断 宮地 吉野さんの認識で現在どこまで耐震診断が進捗していますか。 吉野 耐震化を最終的に成し遂げるためには古い建物だと耐震改修をするか、建て替えるか、除却というのもありますけどね。無くして駐車場に使うのも一つの耐震化です。東京都の助成を使わずに、独自で耐震改修をやる場合もありますので、完全には把握できないんですが、おおむねもともとの緊急輸送道路でも既に七〇%台ぐらいは耐震化がされていると。 宮地 そうすると先ほどの五千棟とはどういう関係になるのですか。 吉野 つまり五千棟というのは旧耐震と高さが道路の半分以上倒れる可能性のあるもので特定緊急輸送道路に接するのが五千棟なので、特定緊急輸送道路にある建物というのはもっとすごい数があるわけです。その内で、例えば新耐震基準で作られた物などを合わせた中で七〇%台のものは耐震性能があるということです。 宮地 そうすると五千棟のうちは相当残っている可能性はあるわけですね。 吉野 はい、そういうことです。旧耐震の物は耐震改修をやらないと耐震化が図れない訳ですから、旧耐震で条件に合うのが五千棟あって、その内のどのくらいが耐震診断をして、耐震改修をして、というのは、今回の条例で今年度の一〇月から耐震化状況報告というのを一月四日までの期限で出して貰って、現在三千二〇〇ぐらいは戻って来ているんですけども… 宮地 それはその五千棟に対して出したわけですね。 吉野 はい、そうです。そのうち耐震診断をしていない物が約八割ぐらい… 宮地 八割がまだ耐震診断してない・・・。 吉野 この状況報告はまだ残り千数百棟ございますので、確かな数字ではないのですが、先ずは耐震診断をやって貰わないといけないと。条例ではこの四月から義務化がかかって来るんですね。 宮地 今まではまだ義務化されてないわけですか。 吉野 はい。ただ今年度から申請はできるように、お金は出せるようにしたんですが、四月から耐震診断の義務化がされればもっと申請は出て来ると思いますね。 宮地 お金は今までも一応は出たんですね。 吉野 今までも出たのですが、今回この条例に合わせて相当拡充してますので、例えば耐震診断については図面があれば基本的に所有者には負担がかかりません。 宮地 それは四月一日からそうなるということですか。 吉野 今も既にそうなっているんです。助成申請というのは、区市町村が受付けをして、区市町村が一旦消費者さんにお金を払って、国や東京都は区市町村のほうに払うようになるので、区市町村は一旦予算化しないといけないんです。それが九月の補正予算でやった所が多くて、十一月頃から助成申請が受付けられるような整備が整ったと。 [...]

歴史が好きなのでよく韓国や中国の歴史ドラマをケーブルテレビで見る。勿論面白いしはまってしまうのだが、社会の構造がどこか日本と違うと思う。それは特に韓国もので顕著なのだが、韓国には李朝時代の雰囲気においても、はっきりと階級がある。両班(ヤンバン)と言う地主階級がいて、農村に君臨し、そして一方で官僚となり国王につかえて、社会の中枢部に行く。こういう人々と、庶民の差がはっきりしている。清朝以前の中国でも同様だと思う。 しかし我が国は違う。日本では、江戸幕府の成立により、それまで農村に君臨していた武士は全部(地域によっていろいろな差があるが)城下町に集められ、実質的にサラリーマンとされてしまった。これは秀吉や家康の政策です。そして、農村は農民の自治にゆだねられ、農民の中から庄屋や肝いりが選ばれる。何よりも重要な事は、土地はもはや実質的には農民のものだという事を社会全体が認め、質入れなどを通じて、事実としての土地の売買が農民を中心に行われていく。日本は農民と町人が闊歩する自由な社会だったのです。17世紀、18世紀においてこういう状態を作り出した社会はまだ無かった。 日本に次いでこういう社会を作り出した国は、まさにアメリカ合衆国で、農民は土地を確保し、西部へと突き進んでいった。我が国社会は、世界に冠たるユニークなものを持っています。明治政府は江戸時代を全否定するために、こういう事には極力目を向けないようにした。

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